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監理団体の業務の運営に関する規程

​第1条 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及 びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において 監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

​第2条 求人

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲など)に関連する技能実習について、すべての求人申込みを受け付けます。ただし、申込み内容が法令に違反している場合や、賃金、労働時間、その他の労働条件が通常の基準と著しくかけ離れていると判断される場合、または団体監理型実習実施者等が労働条件を明示しない場合は、その申込みを受け付けません。

  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者またはその候補者を指します。以下同様。)またはその代理人が直接来所し、所定の求人票にて行ってください。直接来所できない場合は、郵便、電話、ファックス、または電子メールでも受け付けます。

  3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面または電子メールで明示してください。ただし、緊急に紹介が必要な場合は、他の方法で明示することも認められます。

  4. 求人を受け付ける際には、監理費(職業紹介費)を別表の監理費表に基づいていただきます。一度お支払いいただいた手数料は、紹介の成否にかかわらず返金いたしません。

​第3条 求職

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲など)に関連する限り、どのような求職申込みも受け付けます。ただし、申込み内容が法令に違反している場合は、受理しません。

  2. 求職の申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生またはその候補者を指します。以下同様。)またはその代理人(外国の送出機関からの申込みを受ける場合、外国の送出機関を指します)が、所定の求人票を用いて行ってください。郵便、電話、ファックス、または電子メールでの申込みも可能です。

​第4条 技能実習に関する職業紹介

  1. 求職者の方には、職業安定法第 2 条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に 応ずる職業に就くことができるよう極力お世話いたします。

  2. 求人者の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話いたします。

  3. 職業紹介に際しては、求職者の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その 他の労働条件をあらかじめ書面の交付等により明示します。

  4. 求職者の方を求人者に紹介する場合は、通訳者を同行させて面接を実施します。

  5. いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。

  6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている求人者に紹 介をいたしません。

  7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表 に基づき申し受けます。

​第5条 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に基づいて技能実習を行っているかどうかについて、監理責任者の指揮のもと、主務省令第52条第1号イからホに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上、これが著しく困難な場合には他の適切な方法)で、3か月に1回以上の頻度で監査を行います。また、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに監査を実施します。

  2. 第1号団体監理型技能実習に関する実習監理については、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って実習を行っているかどうかを実地確認し(業務の性質上、これが著しく困難な場合には他の適切な方法で確認)、必要な指導を行います。

  3. 技能実習を労働力の需給調整の手段と誤解させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘や監理事業の紹介を行いません。

  4. 第1号団体監理型技能実習においては、認定計画に従って入国後講習を実施し、講習期間中は団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

  5. 技能実習計画作成に関して、団体監理型技能実習を行う事業所及び宿泊施設を実地に確認し、主務省令第52条第8号イからハに規定された観点から指導を行います。

  6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む)を負担し、円滑な帰国ができるよう必要な措置を講じます。

  7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画に反する内容の取決めを行いません。

  8. 実習監理を行う団体監理型技能実習生からの相談に適切に対応し、団体監理型実習実施者および技能実習生への助言、指導、その他必要な措置を講じます。

  9. 本事業所内に監理団体の許可証を掲示し、本規程をインターネットで公表します(インターネットによる公表が困難な場合には、一般の閲覧に便利な場所に掲示します)。

  10. 技能実習の実施が困難になった場合、技能実習生が引き続き実習を希望する際には、他の監理団体等との連絡調整を行います。

  11. その他、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

お問合せ

​第6条 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は、代表理事が常勤役員又は事務局長にうちから適任者を指名します。

  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得に関する団体監理型実習実施者への指導および助言、並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    (3) 団体監理型技能実習生の保護
    (4) 団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整
    (6) 国および地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

​第7条 監理費の徴収

  1. 監理費は、あらかじめ用途および金額を明示した上で、団体監理型実習実施者等から徴収します。

  2. 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申し込みがあった後、別表に定める監理費表に基づき、職業紹介費を徴収します。
     その額は、雇用関係の成立をあっせんする業務に要する費用(募集や選抜の人件費、交通費、外国の送出機関への支払いなど実費に限る)を超えない範囲で設定します。

  3. 監理費(講習費)は、入国前講習費は講習開始後、入国後講習費は入国後の講習開始後に、別表の監理費表に基づいて徴収します。
     その額は、監理団体が実施する講習にかかる費用(施設使用料、講師・通訳への謝礼、教材費、実習生への手当など実費に限る)を超えない範囲で設定します。

  4. 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が業務を開始した後、一定期間ごとに団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づいて監査指導費を徴収します。
     その額は、監査や指導にかかる人件費や交通費などの実費を超えない範囲で設定します。

  5. 監理費(その他諸経費)は、その他の費用が発生した場合、その費用が必要となった時点で、別表の監理費表に基づいて徴収します。
     その額は、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護に関連する実費を超えない範囲で設定します。

​第8条 その他

  1. 本事業所は、国や地方公共団体の機関として技能実習に関する事務を担当しており、外国人技能実習機構などの関連機関と連携しながら、実習実施者や実習生からの苦情に迅速かつ適切に対応します。

  2. 雇用関係が成立した際は、実習実施者と実習生は本事業所に報告してください。また、職業紹介を受けたにもかかわらず雇用関係が成立しなかった場合も、同様に報告が必要です。

  3. 本事業所は、実習生や実習実施者から得た個人情報を、個人情報適正管理規定に基づき適切に管理します。

  4. 本事業所は、実習生や実習実施者に対して、申し込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介などの業務において、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、以前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由に差別的な取り扱いを一切行いません。

  5. 本事業所が扱う職種は、外国人技能実習制度で定められた職種に限られ、実習実施者の技能実習を適切に監理できる職種のみとします。

  6. 本事業所の業務は、「技能実習関係法令」に基づいて運営されます

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